文字サイズ

各種検査

検便検査

正確・迅速な検査を行います

不顕性感染といって、病原体を体内に保有していても症状が出ない場合があります。 検便検査は、調理従事者等の不顕性感染を発見し、食中毒の発生を未然に防止することを目的に行われます。

腸内細菌検査

 食品の製造及び調理施設等の従事者や水道施設の従事者は、関係法令等により定期的な腸内細菌検査を行う必要があります。

 食品衛生法の改正により、令和3年6月1日から食品関係営業者は、HACCPに沿った衛生管理(従業員の健康診断、検便の実施)を計画的に実施し、その記録を保存することが義務付けられました。

 HACCPに沿った衛生管理は、学校給食施設、事業所給食施設、食品を取り扱う多くの食品関係事業者にも適用されます。

 

<食品取扱従事者>

「食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針(ガイドライン)」

「大量調理施設衛生管理マニュアル」

項目:赤痢菌、サルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌O157等

頻度:年1回以上が望ましい

 

<大量調理施設従事者>

「大量調理施設衛生管理マニュアル」

項目:腸管出血性大腸菌等

頻度:毎月1回以上

*大量調理施設(同一メニューを1回300食以上または1日750食以上を提供する施設)

*必要に応じて10月から3月にはノロウイルス検査に努めること

 

<学校給食従事者>

学校給食法で定める「学校給食衛生管理基準」

項目:赤痢菌、サルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌O157等

頻度:毎月2回以上

 

<水道施設従事者>

水道法第21条および水道法施行規則第16条

項目:赤痢菌、腸チフス菌、パラチフス菌等

頻度:6か月ごと

 

<保育所及び認定こども園など児童福祉施設等>

調理従事者だけでなくすべての職員は、学校給食従事者と同様に「学校給食衛生管理基準」および「大量調理施設衛生管理マニュアル」を参考に実施する

 

<老人ホーム、障害者施設など社会福祉施設等>

調理従事者だけでなくすべての職員は、可能な限り「大量調理施設衛生管理マニュアル」に基づく検査を実施する

 

<学園祭、バザー、模擬店等で飲食物を提供する場合>

不特定多数の人に飲食物を提供する場合、事前に保健所への届出が必要となり、届出には調理に関わる人全員の検便検査結果書(保菌者でないことを証明する書類)を添付する必要がある

 

3項目セット

 赤痢菌、サルモネラ属菌(腸チフス菌、パラチフス菌を含む)、腸管出血性大腸菌O157

 

5項目セット

 赤痢菌、サルモネラ属菌(腸チフス菌、パラチフス菌を含む)、腸管出血性大腸菌O157・O26・O111

 

ノロウイルス検査

平成29年6月に大量調理施設衛生管理マニュアルが一部改正され、ノロウイルス検査が努力義務化されました。

頻度:10月から3月までの間には月に1回以上又は必要に応じて実施

同マニュアルの基準を満たす高感度な方法(PCR法)でノロウイルスのGⅠ及びGⅡ遺伝子を検出します。

PCR法についての詳しい説明はこちら

お問い合わせ先 ~ 検査項目、検査料金及び検体提出方法等、お問い合わせください

よくある質問に回答がある場合もございます。ご確認いただければ幸いです。

検査部 検査企画課

TEL:027-269-7405

FAX:027-269-7805

メールでのお問い合わせはこちらから

ホームへ戻る