検便検査
正確・迅速な検査を行います
不顕性感染といって、病原体を体内に保有していても症状が出ない場合があります。 検便検査は、調理従事者等の不顕性感染を発見し、食中毒の発生を未然に防止することを目的に行われます。
腸内細菌検査
食品の製造及び調理施設等の従事者や水道施設の従事者は、関係法令等により定期的な腸内細菌検査を行う必要があります。
食品衛生法の改正により、令和3年6月1日から食品関係営業者は、HACCPに沿った衛生管理(従業員の健康診断、検便の実施)を計画的に実施し、その記録を保存することが義務付けられました。
HACCPに沿った衛生管理は、学校給食施設、事業所給食施設、食品を取り扱う多くの食品関係事業者にも適用されます。
<食品取扱従事者>
「食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針(ガイドライン)」
「大量調理施設衛生管理マニュアル」
項目:赤痢菌、サルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌O157等
頻度:年1回以上が望ましい
<大量調理施設従事者>
「大量調理施設衛生管理マニュアル」
項目:腸管出血性大腸菌等
頻度:毎月1回以上
*大量調理施設(同一メニューを1回300食以上または1日750食以上を提供する施設)
*必要に応じて10月から3月にはノロウイルス検査に努めること
<学校給食従事者>
学校給食法で定める「学校給食衛生管理基準」
項目:赤痢菌、サルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌O157等
頻度:毎月2回以上
<水道施設従事者>
水道法第21条および水道法施行規則第16条
項目:赤痢菌、腸チフス菌、パラチフス菌等
頻度:6か月ごと
<保育所及び認定こども園など児童福祉施設等>
調理従事者だけでなくすべての職員は、学校給食従事者と同様に「学校給食衛生管理基準」および「大量調理施設衛生管理マニュアル」を参考に実施する
<老人ホーム、障害者施設など社会福祉施設等>
調理従事者だけでなくすべての職員は、可能な限り「大量調理施設衛生管理マニュアル」に基づく検査を実施する
<学園祭、バザー、模擬店等で飲食物を提供する場合>
不特定多数の人に飲食物を提供する場合、事前に保健所への届出が必要となり、届出には調理に関わる人全員の検便検査結果書(保菌者でないことを証明する書類)を添付する必要がある
3項目セット
赤痢菌、サルモネラ属菌(腸チフス菌、パラチフス菌を含む)、腸管出血性大腸菌O157
5項目セット
赤痢菌、サルモネラ属菌(腸チフス菌、パラチフス菌を含む)、腸管出血性大腸菌O157・O26・O111
ノロウイルス検査
平成29年6月に大量調理施設衛生管理マニュアルが一部改正され、ノロウイルス検査が努力義務化されました。
頻度:10月から3月までの間には月に1回以上又は必要に応じて実施
同マニュアルの基準を満たす高感度な方法(PCR法)でノロウイルスのGⅠ及びGⅡ遺伝子を検出します。
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検査部 検査企画課
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